よくあるご質問
株式の移管(入出庫)
- Q1.他社に預けている株式を移したいのですが?
- Q2.他の金融商品取引業者の特定口座からの移管は可能ですか?
- Q3.振替入庫した株式は、いつから売却できますか?
- Q4.振替入庫できない株式はありますか?
- Q5.預けている株式を他社へ移したいのですが?
- Q6.特定口座に保管しているA株式の一部を他社へ移管できますか?(例:5,000株のうち1,000株を移管)
- Q7.保管振替制度とは?
- Q8.持ち株の名義書換は必要ですか?
Q1.他社に預けている株式を移したいのですが?
移管元となる金融商品取引業者・株主名簿管理人等へ移管のご依頼を行い、必要書類をご請求ください。
書面の必要項目にご記入後、移管元の金融商品取引業者等にご提出ください。
当社では、移管元の金融商品取引業者からの連絡をもとに、移管の受入れを行うこととなります。
その際の書類記入欄は、以下をご参考に、ご記入ください。
証券会社等の名称 または 口座管理機関名 |
立花証券株式会社 |
---|---|
部支店名 | ストックハウス |
部支店コード | 79 |
お客様口座番号 | 当社ストックハウスのお客様コード(79からはじまる9桁の番号) 証券口座ログイン→「お客様情報」より「顧客コード」をご確認ください。 |
部支店の所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町1-13-14 |
加入者口座コード | 1184060000000******01(21桁の番号) 証券口座ログイン→「お客様情報」より「加入者口座コード」をご確認ください。 |
機構加入者コード | 1184060 |
口座名 | お客様のお名前 |
- ※手続きに際して、当社にお支払いいただく費用はございませんが、金融商品取引業者によっては出庫手数料がかかりますので、詳細は移管元の金融商品取引業者にお問い合わせください。
- ※金融商品取引業者・株主名簿管理人等によって、項目名称が多少異なることがあります。
- ※移管元と当社ストックハウスの名義(お客様のお名前)と相違している場合、振替をお受けできませんので、あらかじめ名義変更の手続きをお願いします。
- ※お手元の株券のご入庫は受付できません。(お手元の株券入庫の受付は2008年11月末をもって終了いたしました。)
Q2.他の金融商品取引業者の特定口座からの移管は可能ですか?
移管元が特定口座であり、かつ立花証券ストックハウスにおいても特定口座を開設されている場合、移管は可能です。特定口座間の移管については、保管振替機構を通して行われます。
Q3.振替入庫した株式は、いつから売却できますか?
お客様が、保管振替制度を利用して他の金融商品取引業者からお振替いただいた場合、当社で入庫(振替)手続きが完了した翌日朝5:30に、お預り残高として表示され、ご売却が可能となります。
※入出庫手続き完了時に、当社からのご連絡はいたしておりません。
ログイン後の[資産・履歴]-[履歴]-[入出庫の履歴]の順に進んだ画面への反映をもってご確認いただきます。
Q4.振替入庫できない株式はありますか?
■以下に該当する振替入庫は承っておりません。
- 東証以外の取引所の単独上場銘柄
- 整理銘柄
- 当社独自の規制銘柄
(保管振替機構非同意銘柄(8301日本銀行)、上場外国銘柄、東証カントリーファンド銘柄等) - 新株予約権
- 移管元と当社ストックハウスの名義(お客様のお名前)が相違している場合
Q5.預けている株式を他社へ移したいのですが?
他の金融商品取引業者に株式の移管をご希望される場合、「口座振替依頼書」のご提出が必要です。
ログイン後画面より、ご自身で印刷または書類請求手続きをお取りいただくか、当社カスタマーサービスへご依頼ください。書類到着後、移管のお手続きをさせていただきます。
手続きに際して、当社にお支払いいただく手数料等はございません。
〔ご自身で印刷する場合〕
- ①証券口座ログイン後、上段並びのタブ【資産・履歴】をクリック
- ②【取引報告書等電子交付】の【各種変更書類】をクリック
- ③【口座振替依頼書】項目の左側の[表示]ボタンからPDFファイルを開き印刷
〔お客様情報画面からの書類請求手順〕
- ①証券口座ログイン後、上段並びのタブ【お客様情報】をクリック
- ②【お客様情報】項目に関係なく青文字の〔変更書類請求〕をクリック
- ③【お客様情報 変更】必要書類にチェック
- ④画面下部の〔次へ〕→内容をご確認→〔請求〕をクリック。
(訂正される場合は、〔入力画面に戻る〕で手順③に戻ります。)
〔ご記入欄について〕
- 口座管理機関名・・・ 移管先の金融商品取引業者
- 機構加入者コード・・・ 移管先金融商品取引業者の、機構加入者コード
- 部支店名・・・ 移管先金融商品取引業者の、お客様口座の取扱部店名
- 部支店の所在地・・・ 移管先金融商品取引業者の所在住所
- 部支店コード・・・ 移管先金融商品取引業者の、お客様口座の取扱部店番号
- 口座番号・・・ 移管先金融商品取引業者の、お客様口座番号
- 口座名・・・ お客様の氏名
- 機構加入者口座コード・・・ 移管先金融商品取引業者の、機構加入者口座コード
〔特定口座への移管について〕
立花証券ストックハウス特定口座内でお預かりしている証券を、移管先金融商品取引業者の特定口座に移管する場合には、移管先金融商品取引業者のお取引口座であらかじめ特定口座をご開設いただいている必要があります。
〔ご留意事項〕
※入出庫手続き完了時に、当社からのご連絡はいたしておりません。
ログイン後の[資産・履歴]-[履歴]-[入出庫の履歴]の順に進んだ画面への反映をもってご確認いただきます。
※移管先金融商品取引業者の口座で保管振替制度を利用していない場合は、予め同意の手続きをおとりください。
※信用取引をご利用のお客様の場合、委託保証金の状況等によりお手続きができない場合があります。
※毎年末年始、3月・9月の決算が集中する月末には、お手続きにお時間をいただく場合があります。
3月・9月では権利確定の事務手続きを円滑に処理させていただくため、20日頃の当社必要書類到着分で手続きを一時停止し、翌月以降のお取り扱いとさせていただきます。また、決算に該当しない銘柄についても翌月以降のお取り扱いとなる場合があります。あらかじめご了承ください。
※移管先が、当社ストックハウスの名義(お客様のお名前)と相違している場合、お引き出しは承れません。
※株券本券の引き出しはお受けしておりません。保管振替機構を通じた移管の手続きをお取りいただきます。
Q6. 特定口座に保管しているA株式の一部を他社へ移管できますか?
(例:5,000株のうち1,000株を移管)
特定口座の場合、一部のみの移管はできません。
移管される場合は、A株式5,000株全てを移管いただくことになります。
Q7.保管振替制度とは?
株式の保管振替制度とは、保管振替機構に株式等を集中保管し、株券そのものを授受することに代えて機構に設けられた金融商品取引業者等の参加者口座間で振替を行うことによって処理する制度です。
また、同機構に株式を預託している場合でも、実質株主名簿に記載されることにより、本人名義と同様に配当金等の権利が付与されます。
Q8.持ち株の名義書換は必要ですか?
立花証券ストックハウスのお客様は全て保管振替制度をご利用されているため、名義書換の必要はございません。
※ 日本電信電話株式会社法、電波法、放送法、航空法により、日本国籍以外の外国人の方の持株比率が一定割合を超える場合、株主名簿の名義書換を禁止又は拒否できるとされています。外国人保有制限銘柄一覧および前営業日基準の外国人直接保有比率は、株式会社証券保管振替機構サイトに公表されていますが、この詳細につきましては、発行会社にご確認ください。