NISA(少額投資非課税制度)
NISAとは、2014年1月から導入された「少額投資非課税制度」です。年間120万円までを上限とする新規購入分を対象に、その配当金や売買益等を最長5年間非課税にする制度です。
Q&A-NISA(少額投資非課税制度)
NISA口座の非課税期間(5年)終了に伴う手続きについて
NISA(少額投資非課税制度)概要
導入時期 | 2014年1月1日 ※2024年1月1日より新しいNISA制度開始 |
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利用できる方 | 日本国内にお住まいで、18歳以上の方 ※2022/4/1施行の民法改正により、成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられたことに伴い、NISA口座につきましては、2023/1/1から18歳へ引き下げとなりました。 |
対象になる商品 | 国内投資信託(MRFは対象外) 国内上場株式(ETF、REIT、ETNを含む) ※一部買付不可の銘柄がございます。買付不可銘柄は注文時にエラーが表示されます。 ※「商品(外国投資法人債券)」(=銘柄名が WisdomTree から始まるもの)は対象外です。 つみたてNISA(積立投資信託)(※一部対象除外あり) |
投資金額の上限 | 「つみたて投資枠」 毎年120万円 「成長投資枠」 毎年240万円 |
非課税保有限度額 (総枠) |
1,800万円 うち、成長投資枠は1,200万円まで |
非課税対象 | 上記対象になる商品の配当金、分配金、譲渡益 |
非課税対象期間 | 無期限 |
口座開設可能期間 | 恒久化(無期限) |
つみたてNISA(積立投資信託)について
2024年からの新しいNISA制度では「成長投資枠」と「つみたて投資枠」が自動的に設定され、併用ができます。既にストックハウスでNISA口座を開設済みの方は、お手続き不要で「つみたてNISA(積立投資信託)」をご利用いただけます。
NISA(少額投資非課税制度)制度での投資イメージ
- NISA口座で上場株式や株式投資信託を購入すると、本来20.315%課税される配当金や売買益等が非課税となります。
- 購入できる金額は、つみたて投資は年間120万円まで、成長投資は年間240万円までです。
- 非課税期間は無期限です。
NISA(少額投資非課税制度)口座を開設するには
NISA(少額投資非課税制度)口座を開設するには、当社ストックハウスの口座(証券口座)の開設が必要です。証券口座をお持ちでない方は、先に証券口座を開設していただきます。
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NISA口座における上場株式の配当金等受取方式に関するご注意事項
NISA口座で買付けた上場株式の配当金等を非課税とするためには、証券会社で配当金等を受け取る「株式数比例配分方式」に変更する必要があります。
※NISA口座で買付けた株式投資信託の分配金については、上記の手続きは不要です。
- ○「指定なし(配当金領収証方式)」や「登録配当金受領口座方式」などを選択される場合は、
20.315%課税になります! - ○「株式数比例配分方式」を選択される場合は、非課税になります!
- 証券会社で、いったん「株式数比例配分方式」を選択されると、同一の証券会社や他の証券会社の特定・一般口座で保有されている全ての上場株式の配当金等についても、自動的に「株式数比例配分方式」が選択されます。※証券会社ごとに異なる受取方式は選択できません。
- 「株式数比例配分方式」によって上場株式の配当金等を受け取られる場合には、保有銘柄の配当基準日までに、手続を終了しておく必要がありますので、お早めにお手続ください。
- 2009年1月の株券電子化に当たって、信託銀行などに開設された「特別口座」に上場株式がある場合などは、「株式数比例配分方式」はご利用いただけません。
NISA口座における上場株式の配当金等受取方式に関する注意事項(PDF版リーフレット)(日本証券業協会サイト)
NISA(少額投資非課税制度)口座開設の流れ
当社ストックハウス証券取引ログイン後のお取引画面下の「NISA口座開設はこちら」から書類をご請求いただき(①)、後日当社よりお客様ご登録住所宛に必要書類をお送りいたします(②)。
当社から届いた「非課税口座開設届出書」へ必要事項を記入のうえ、ご提出いただきます(③)。
なお、当社へ個人番号のご提示をいただいてない場合には、個人番号(マイナンバー)と本人確認書類のご提示が必要となります。申込書類(②)に同封したマイナンバーをご提示いただくための資料をご確認の上、同封の返送封筒にてご送付ください。
※詳しい内容は送付資料をご参照ください。
それ以外のNISA口座開設に伴うお手続きとして、税務署との連絡など(④⑤)はすべて当社が行います。
税務署での審査等が必要となりますので、完了まで2~3週間程度かかる場合がございます。
NISA口座開設完了後、ログイン後の「お客様へのご連絡」欄にその旨メッセージを掲載いたします。
お客様へのNISA口座開設手続きに関するご留意事項について
- 審査・非課税適用の確認には一定期間を要します。確認が完了次第、当社ストックハウス証券取引ログイン後の「お客様へのご連絡」欄へ掲載(⑥)いたします。
- NISA口座はお客様お一人につき1口座となります。(複数の金融機関に同時にNISA口座を開設することができません。)
- 2018年1月1日以前のNISA口座開設で、2017年9月30日までに当社へマイナンバーをご登録されたお客様は、2018年1月1日(下表「NISA口座開設の勘定設定期間について」参照)からNISA口座の新規開設または延長を申請する必要がなくご利用できます。2017年9月30日までにマイナンバーの登録がなく、NISA口座をご利用の場合には、NISA口座開設の手続きが必要となります。
投資に際してのご留意点等
投資に際しては、取扱商品・手数料など各ページの記載事項や契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、商品・取引の仕組みやリスクなどを十分にご理解の上、ご本人の判断と責任においてお取引ください。
- 【2024年からのNISA(少額投資非課税制度)について】
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- NISA口座の開設には、先に立花証券ストックハウス証券総合取引口座の開設が必要です。NISA口座開設後、成長投資枠を利用したNISA取引、つみたて投資枠を利用したつみたてNISA取引、両方を併用できます。
NISA口座開設について - NISA口座は、原則として、全ての証券会社や銀行などの金融機関等を通じて、一人1口座です(金融機関等を変更された場合を除く)。
- NISA口座を開設する金融機関等を変更した場合、複数の金融機関等にNISA口座を保有することになりますが、同一年におけるNISA口座での商品の買付は、1口座に限られます。そのため、金融機関等を変更される年にすでに商品を買付けしていた場合、その年の金融機関等の変更はできません。また、金融機関等の変更を行っても、NISA口座の残高は他の金融機関等へ移管することはできません。
- 複数の金融機関等に重複してNISA口座をお申し込みの場合には、開設手続きが遅れる場合があります。当社ストックハウスでのNISA口座開設を希望し、且つ既に他の金融機関等に口座開設の申し込みをされたお客様は、お早めに当該金融機関等へのご連絡と申請取消のお手続きをお願いいたします。
- NISA制度では、年間投資枠(成長投資枠240万円/つみたて投資枠120万円)と、非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円/うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で買付ができます。
- NISA口座内の上場株式等を売却した場合、非課税保有限度額は、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用ができます。
- 2023年までのNISA口座で買付した商品は、2024年以降の新しいNISA口座に移管はできません。
- NISA口座で買付した商品は、信用取引の代用有価証券へ振替をすることができません。
- 成長投資枠の対象商品は、NISA制度の目的(安定的な資産形成)に適したものに限られます。当社ストックハウスでのNISA取扱商品は、国内上場株式(ETF、REIT、ETNを含む)、公募株式投資信託(一部銘柄を除く)です。
取扱商品について - つみたてNISAでは、積立契約(累積投資契約)に基づき、定期的かつ継続的な方法により対象商品の買付を行うものに限ります。当社ストックハウスでのつみたてNISA取扱商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。ETFは積立の取扱いをいたしません。
つみたてNISA取扱商品について - つみたてNISAの投資にあたっては、積立投信約款、目論見書、目論見書の「収益分配金に関する留意事項」、取引規程、取引ルール等をご覧いただき、内容を十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任によりお申込みください。
- つみたてNISAでは、基準経過日(NISA口座に初めてつみたて投資枠を設定してから10年を経過した日、及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日)から1年を経過する日までの間、お客様の氏名・住所等について確認を行います。期間内に確認ができなかった場合は、当該確認期間終了日の翌日以後、NISA口座に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。
- つみたて投資枠で買付した投資信託の運用管理費用(信託報酬)等の概算値について、原則年1回お客様へ通知いたします。
- NISA口座で国内上場株式等の配当金等を非課税で受領するためには、受取方法について「株式数比例配分方式」を選択し、当社を通じて当該配当金等を受領する必要があります。
配当金受取方法の選択について - 配当金の受取方法は、「証券保管振替機構」でデータを管理しています。複数の証券会社に口座をお持ちの場合、そのうち1社で配当金の受取方法を変更しますと全ての証券口座に保有されている株式に変更後の受取方法が適用されます。ご注意ください。
- 株式投資信託の分配金には、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)があります。普通分配金は、投資信託の元本の運用により生じた収益から支払われる利益であり、NISA口座で非課税対象となります。一方、元本払戻金(特別分配金)は、「投資した元本の一部払い戻し」に当たるため従来より非課税であり、NISA制度の非課税メリットはありません。
- NISA口座で発生した損失は税務上ないものとみなされ、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等との損益通算はできず、繰越控除もできません。
- 出国により非居住者となられる場合は、非課税の適用を受けることができなくなり、出国時にNISA口座は廃止となります。NISA口座内の上場株式や投資信託等は課税口座(特定口座または一般口座)に移管されます。
- NISA口座の開設には、先に立花証券ストックハウス証券総合取引口座の開設が必要です。NISA口座開設後、成長投資枠を利用したNISA取引、つみたて投資枠を利用したつみたてNISA取引、両方を併用できます。