NISA口座開設書類の請求について
NISA(少額投資非課税制度)口座を開設するには、当社ストックハウスの口座(証券口座)の開設が必要です。
証券口座をお持ちでない方は、先に証券口座を開設していただきます。
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【立花証券ストックハウス証券口座をお持ちの方】
ログイン後の画面左下の [NISA口座開設はこちら] からお手続きください。
※2023年時点でNISA口座開設済みの方は、お手続き不要です。
このまま2024年以降のNISA口座をご利用できます。
NISAお申込みに関するご留意事項
- NISA口座の開設は、一人1 口座に限られ、複数の金融機関に申込むことはできません。
- 万一複数の金融機関で重複して申し込んだ場合には、最も希望する金融機関ではない金融機関にNISA口座が開設されることがあり、その場合でも金融機関の変更ができません。また、口座開設が大幅に遅れる可能性があります。
- 所定のお手続きによりNISA口座を開設する金融機関等を変更することができます。お手続きには、変更前の金融機関等が発行する「勘定廃止通知書」が添付書類として必要となりますので、お取り寄せください。金融機関等を変更した場合、変更前と変更後の複数の金融機関等にNISA口座を保有することになりますが、各年におけるNISA口座での商品の買付けは1つのNISA口座(1金融機関)においてのみ可能です。また、NISA口座内に保有されている商品を他の金融機関等に移管することはできません。なお、金融機関等を変更される年分の非課税管理勘定にて商品を買付けしていた場合、その年分については異なる金融機関等に変更することはできません。
(2016年以降に金融機関の変更をする場合は、変更しようとする年の前年10月1日から変更しようとする年の9月30日までに所定の手続きが必要です。) - NISA口座の取扱い対象は、国内投資信託(MRFは対象外)、国内上場株式(ETF、REIT、ETNを含む)の現物取引です。ただし、「商品(外国投資法人債券)」(=銘柄名が WisdomTree から始まるもの)は対象外です。
NISA(少額投資非課税制度)口座開設書類の請求について
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投資に際してのご留意点等
投資に際しては、取扱商品・手数料など各ページの記載事項や契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、商品・取引の仕組みやリスクなどを十分にご理解の上、ご本人の判断と責任においてお取引ください。
- 【2024年からのNISA(少額投資非課税制度)について】
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- NISA口座の開設には、先に立花証券ストックハウス証券総合取引口座の開設が必要です。NISA口座開設後、成長投資枠を利用したNISA取引、つみたて投資枠を利用したつみたてNISA取引、両方を併用できます。
NISA口座開設について - NISA口座は、原則として、全ての証券会社や銀行などの金融機関等を通じて、一人1口座です(金融機関等を変更された場合を除く)。
- NISA口座を開設する金融機関等を変更した場合、複数の金融機関等にNISA口座を保有することになりますが、同一年におけるNISA口座での商品の買付は、1口座に限られます。そのため、金融機関等を変更される年にすでに商品を買付けしていた場合、その年の金融機関等の変更はできません。また、金融機関等の変更を行っても、NISA口座の残高は他の金融機関等へ移管することはできません。
- 複数の金融機関等に重複してNISA口座をお申し込みの場合には、開設手続きが遅れる場合があります。当社ストックハウスでのNISA口座開設を希望し、且つ既に他の金融機関等に口座開設の申し込みをされたお客様は、お早めに当該金融機関等へのご連絡と申請取消のお手続きをお願いいたします。
- NISA制度では、年間投資枠(成長投資枠240万円/つみたて投資枠120万円)と、非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円/うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で買付ができます。
- NISA口座内の上場株式等を売却した場合、非課税保有限度額は、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用ができます。
- 2023年までのNISA口座で買付した商品は、2024年以降の新しいNISA口座に移管はできません。
- NISA口座で買付した商品は、信用取引の代用有価証券へ振替をすることができません。
- 成長投資枠の対象商品は、NISA制度の目的(安定的な資産形成)に適したものに限られます。当社ストックハウスでのNISA取扱商品は、国内上場株式(ETF、REIT、ETNを含む)、公募株式投資信託(一部銘柄を除く)です。
取扱商品について - つみたてNISAでは、積立契約(累積投資契約)に基づき、定期的かつ継続的な方法により対象商品の買付を行うものに限ります。当社ストックハウスでのつみたてNISA取扱商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。ETFは積立の取扱いをいたしません。
つみたてNISA取扱商品について - つみたてNISAの投資にあたっては、積立投信約款、目論見書、目論見書の「収益分配金に関する留意事項」、取引規程、取引ルール等をご覧いただき、内容を十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任によりお申込みください。
- つみたてNISAでは、基準経過日(NISA口座に初めてつみたて投資枠を設定してから10年を経過した日、及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日)から1年を経過する日までの間、お客様の氏名・住所等について確認を行います。期間内に確認ができなかった場合は、当該確認期間終了日の翌日以後、NISA口座に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。
- つみたて投資枠で買付した投資信託の運用管理費用(信託報酬)等の概算値について、原則年1回お客様へ通知いたします。
- NISA口座で国内上場株式等の配当金等を非課税で受領するためには、受取方法について「株式数比例配分方式」を選択し、当社を通じて当該配当金等を受領する必要があります。
配当金受取方法の選択について - 配当金の受取方法は、「証券保管振替機構」でデータを管理しています。複数の証券会社に口座をお持ちの場合、そのうち1社で配当金の受取方法を変更しますと全ての証券口座に保有されている株式に変更後の受取方法が適用されます。ご注意ください。
- 株式投資信託の分配金には、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)があります。普通分配金は、投資信託の元本の運用により生じた収益から支払われる利益であり、NISA口座で非課税対象となります。一方、元本払戻金(特別分配金)は、「投資した元本の一部払い戻し」に当たるため従来より非課税であり、NISA制度の非課税メリットはありません。
- NISA口座で発生した損失は税務上ないものとみなされ、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等との損益通算はできず、繰越控除もできません。
- 出国により非居住者となられる場合は、非課税の適用を受けることができなくなり、出国時にNISA口座は廃止となります。NISA口座内の上場株式や投資信託等は課税口座(特定口座または一般口座)に移管されます。
- NISA口座の開設には、先に立花証券ストックハウス証券総合取引口座の開設が必要です。NISA口座開設後、成長投資枠を利用したNISA取引、つみたて投資枠を利用したつみたてNISA取引、両方を併用できます。