特定口座の税制改訂の概要
ここでのご説明は、税法上の一般的な説明を目的に作成したものです。上場株式等に関連する税制改正が行われた場合は、内容が変更となる可能性があります。
申告分離課税への一本化
源泉分離課税は、2002年12月31日をもって廃止され、2003年1月1日以降は申告分離課税に一本化されました。
申告分離課税率の引下げと特例の創設
2003年1月1日以後に上場株式等を譲渡した場合の譲渡益に係る税率が26%から20%に引下げられました。 さらに、特例として、2013年末まで税率10.147%(所得税7.147%、地方税3%)(※)の軽減税率が適用されます。
(※)2013年1月1日から2037年12月31日まで(25年間)、復興特別所得税として所得税額に2.1%を乗じた金額が上乗せされます。
譲渡損失の繰越控除制度の創設
2003年1月1日以後に上場株式等を譲渡したことにより生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、確定申告を条件に翌年以後3年間にわたり、上場株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除できます。
復興特別所得税について
東日本大震災からの復興財源を確保するため2013年1月1日から2037年12月31日まで(25年間)、復興特別所得税として所得税額に2.1%を乗じた金額が上乗せされます。
投資信託課税の見直し
2004年1月より、公募株式投資信託の譲渡損益は、上場株式等の譲渡損益との損益通算や、譲渡損失の繰越控除(要確定申告)が可能となりました。
※2004年1月以降、買取請求/解約請求の別に応じて損益通算が可能でしたが、2009年1月より一本化されました。
配当・収益分配金の損益通算
2010年より、「源泉徴収ありの特定口座」において、譲渡損失と配当金等(株式の配当金、投資信託の分配金)の損益通算が可能となりました。
2010年1月1日現在、「源泉徴収ありの特定口座」を開設されているお客様、または、2010年中に「源泉徴収ありの特定口座」に変更されるお客様は、みなし提出の特例の適用により、特段の手続きをすることなく譲渡損失と配当金等との損益通算が行われます。
ただし、株式の配当金につきましては、配当金受領方法を権利確定日までに「株式数比例配分方式」にしておく必要があります。
国税関係手続の簡素化
2019年度税制改正等における国税関係手続の簡素化により、2019年4月1日より確定申告時に特定口座年間取引報告書、支払通知書等の添付が不要となりました。
詳しくは、以下の国税庁のページをご覧ください。