2014.11.12 平成26年分のNISA口座開設申込受付の締切り、平成27年のNISA制度変更について

平素より立花証券ストックハウスをご利用いただき、誠にありがとうございます。

現在、お客様よりお申込みいただいているNISA口座開設ですが、立花証券ストックハウスでは、平成26年11月28日(金)当社到着分を以て、平成26年分のNISA口座申込受付(平成26年中に非課税投資枠をご利用いただけるNISA口座開設の申込受付)を締切りとさせていただきます。また、平成27年分のNISA口座開設の申込受付は、平成26年12月1日(月)から開始いたします。

NISA口座開設の手順は以下をご確認ください。

【平成26年分のNISA口座開設申込みに関するご留意事項】

  • 平成26年分のNISA口座開設をご希望される場合は、11月28日(金)までにNISA口座開設申込書類が当社まで提出(到着)されている必要がございます。ご希望のお客様は日程に余裕を持ってお申込みください。
  • NISA口座開設は、税務署での審査等が必要となり、口座開設完了までに1ヶ月程度かかる場合がございますので、あらかじめご留意ください。
  • NISA口座開設申込書類が当社に提出された場合でも、書類不備等により、平成26年分のNISA口座開設申込の受付ができなくなる場合がございますので、ご了承ください。
  • 現在実施中の「NISA株式スタートキャンペーン」「NISAキャンペーン(投資信託)」については、平成26年分のNISA口座を開設された方が対象となりますので、ご注意ください。

平成27年のNISA(少額投資非課税制度)の制度変更について

平成27年に、NISA口座に関わる制度が改定されることから、一部ルールが変更されます。現行のルールでは、NISA口座を開設すると平成29年までの4年間は金融機関を変更することができませんでしたが、この制度改正により、平成27年以降、毎年金融機関を変更できるようになります。また、平成26年中にNISA口座を廃止されたお客様におかれましても、平成27年から再度NISA口座を開設いただけるようになります。

NISA口座の金融機関変更

<改正前>
同一の勘定設定期間内※1 における金融機関の変更はできません。

 NISA制度での改正前の再設定イメージ

<改正後>
所定の手続きを行うことで1年毎に異なる金融機関に変更が可能です。
既にNISA口座で商品を買付けしていた場合、その年分については異なる金融機関に変更することはできません。
また、変更前の金融機関においてNISA口座で買付けした商品は、引続き変更前の金融機関で保有することになります。

 NISA制度での改正後の再設定イメージ




NISA口座の廃止及び再開設

NISA口座を廃止した場合であっても、所定の手続きを行うことで再開設することが可能です。
再開設する年に既にNISA口座で商品を買付けしていた場合、その年分については再開設できません。

 NISA制度での改正後の再開設イメージ


投資に際してのご留意点等

投資に際しては、取扱商品手数料など各ページの記載事項や契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、商品・取引の仕組みやリスクなどを十分にご理解の上、ご本人の判断と責任においてお取引ください。


【少額投資非課税制度(NISA)について】

※下記内容は、2023年までの現行NISAに関する記載です。

  • 立花証券ストックハウスでNISA口座を開設するには、まず証券総合取引口座の開設が必要となります。
  • NISA口座は、原則として、全ての証券会社や銀行などの金融機関等を通じて、一人1口座です(金融機関等を変更された場合を除く)。
  • 所定のお手続きによりNISA口座を開設する金融機関等を変更することが可能です。金融機関等を変更した場合、変更前と変更後の複数の金融機関等にNISA口座を保有することになりますが、各年におけるNISA口座での商品の買い付けは1つのNISA口座においてのみ可能です。また、NISA口座内に保有されている商品を他の金融機関等に移管することはできません。なお、金融機関等を変更される年分の非課税管理勘定にて商品を買付けしていた場合、その年分については異なる金融機関等に変更することはできません。
  • 複数の金融機関等に重複してNISA口座をお申し込みの場合には、開設手続きが遅れる場合があります。当社ストックハウスでのNISA口座開設を希望し、且つ既に他の金融機関等に口座開設の申し込みをされたお客様は、お早めに当該金融機関等へのご連絡と申請取消のお手続きをお願いいたします。
  • 当社ストックハウスのNISA口座にてお取り扱いのある商品は、国内上場株式(ETF※、REIT、ETNを含む)、公募株式投資信託(一部銘柄を除く)です。
    ※ETF銘柄のうち「商品(外国投資法人債券)」(=銘柄名が WisdomTree から始まるもの)は含みません。
  • NISA口座の利用限度額(非課税枠)の買い付けは一人年間120万円で、非課税枠の未使用分の翌年への繰り越しはできません。また、売却部分の枠の再利用はできません。
  • NISA口座で発生した損失は特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等との損益通算はできず、繰越控除もできません。
  • 株式投資信託の分配金には、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)があります。普通分配金は、投資信託の元本の運用により生じた収益から支払われる利益であり、NISA口座では非課税となります。一方、元本払戻金(特別分配金)は、「投資した元本の一部払い戻し」に当たるため、そもそも課税の対象ではなく、NISA口座の非課税のメリットはありません。
  • NISA口座で国内上場株式等の配当金等を非課税とするためには、証券会社で配当金や分配金を受領する「株式数比例配分方式」を選択していただく必要があります。
  • 非課税期間5年間が終わると、NISA口座の上場株式や株式投資信託等は、特定口座や一般口座などの課税口座に移り、その後の配当金や売買益等については課税されます。(所定の手続きを行うことで、引き続き、NISA口座で、翌年分の非課税枠を利用し、そのまま保有し続けることもできます。)
  • 上記内容は今後変更される可能性があります。

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